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			 2004
/12
/30
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		・罪と罰
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 脅迫罪
  第二百二十二条 1項    生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
   あー。脅迫は脅すだけで脅迫なのね。
   脅してなんかさせたら脅迫じゃなくて。
   むう。まあ、大丈夫かな。
  告発
   あー。そうか、告訴か。
   でも、ほら警察はなかなか動かないって、
   カバチタレでも、今週のスピリッツの漫画でも...
   って、お前の法知識は漫画かい!!
  損害賠償請求
   さすがに損害賠償請求が民事だって事くらいは知っている。
   「損害賠償請求」と、「詐欺罪での告発」だったつもりなのだが。
   論点はそこではなく、
   こういった商品の発送の遅れで損害賠償は請求できるのかと言うことです。
   まー。俺としても事を荒立てたくはなく、
   発送されればいいんですけどねー。
   ふう...。
   どちらにしろ現時点で連絡がないって事は、4日まで何もないってことだしなあ。
   さっき電話したら、昨日まで「棚卸とメール処理のため繋がりません」だったのが、
   「休業のため繋がりません」になってたしなあ・・・。 
 
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