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2005
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/26
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知る権利
>最近巷を騒がせている引越しオバさんも、 >以前テレビで出てたときは顔にモザイクがかかってたのに、 >傷害罪で起訴されたら顔が堂々とさらされてるじゃない。 >…そういうもん?
刑事事件で起訴されている人に対しては 名誉毀損が成立する要件が厳しくなります。 つまり、名誉毀損が成立しにくくなります。
また、知る権利の要請もあるでしょう。 この知る権利って奴はちょいとくせ者で、 憲法上保障されているといわれているけれども 憲法には知る権利を保障するとは書かれていないのです。 ではどういう理論構成を取るかというと、以下のようになります。
まず、表現の自由(憲法21条1項)は非常に重要な権利です。 しかし、現代では情報に関しては送り手と受け手が分離してしまっています。 情報を発信するマスコミはどんどん巨大化し、 それに比べて一般国民は表現をするよりも、マスコミの発信する 情報を受領するだけの存在になってしまっている。 そこで、国民の表現の自由を受け手の側から再構成して (この辺が学者のレトリックで分かりにくいですが) 知る権利の保障を導くというものです。 分かり易くいえば、国民は表現の場を求めるよりも 知る権利を主張することによってマスコミに表現させて、 その情報を受け取るのが現代の社会には合っているということかな。
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