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2005
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選挙
何で選挙がこれだけ騒がれるかっていうと、 簡単に言ってしまえば我々の代表者を選んでるからだよね。 なんだこの法律? っていうのがあったり、 早くこの問題を解決しろ! って思うことがあるじゃない? でもまあ、その法律を作ったり、改正する権限があるのは 我々の選んだ国会議員だけなんですよね。 もちろん、「俺はあいつには投票しなかった」 っていう意見もあるでしょうけどね。 すくなくとも、権利があるのに投票しなかった人は 法律に関して文句を言える立場ではないのよね。
それだけ重要な選挙なので、 その規定は憲法にちゃんと書いてあります。 もちろん、細かい点は法律に書いてありますけどね。 たとえば、公職選挙法とか。 今回の流れを条文で追ってみると、
1 衆議院の解散(憲法7条3号) 衆議院の解散権の所在についてはいろんな説がありますが、 7条説が有力です。 7条は天皇の国事行為を規定したものなんだけど、 この天皇の衆議院を解散する行為に対して 内閣が助言と承認を与えるという形をとります。 かなりテクニカルな解釈ですけどね。 2 総選挙の実施(憲法54条1項) 54条1項にはこう書いてあります。 「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、 衆議院の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、 国会を召集しなければならない」 今回行われた総選挙がこれです。 3 選挙(憲法15条) そして、15条には公務員の選挙に関する規定があります。 公務員を選定、罷免することは国民固有の権利 であると明記されています。
そして、今後は54条1項にあった「国会を召集」 することになります。 この国会のことを「特別会」と呼びます。 普通は総理大臣の氏名(憲法67条)くらいしかしないんですけど、 小泉首相は郵政法案を提出するって言ってましたね。 今度こそ通るんでしょうか? まあ、このように、何気なく行われているものにも きちんと根拠があります。 ちょっと解説してみました。
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