静謐日記
written by blue
 フカク、モグル。ヤミヘ、カエル。
 blueのニッキ。

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 2005 /9 /12

選挙
何で選挙がこれだけ騒がれるかっていうと、
簡単に言ってしまえば我々の代表者を選んでるからだよね。
なんだこの法律? っていうのがあったり、
早くこの問題を解決しろ!
って思うことがあるじゃない?
でもまあ、その法律を作ったり、改正する権限があるのは
我々の選んだ国会議員だけなんですよね。
もちろん、「俺はあいつには投票しなかった」
っていう意見もあるでしょうけどね。
すくなくとも、権利があるのに投票しなかった人は
法律に関して文句を言える立場ではないのよね。

それだけ重要な選挙なので、
その規定は憲法にちゃんと書いてあります。
もちろん、細かい点は法律に書いてありますけどね。
たとえば、公職選挙法とか。
今回の流れを条文で追ってみると、

1 衆議院の解散(憲法7条3号)
  衆議院の解散権の所在についてはいろんな説がありますが、
  7条説が有力です。
  7条は天皇の国事行為を規定したものなんだけど、
  この天皇の衆議院を解散する行為に対して
  内閣が助言と承認を与えるという形をとります。
  かなりテクニカルな解釈ですけどね。
2 総選挙の実施(憲法54条1項)
  54条1項にはこう書いてあります。
  「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、
   衆議院の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、
   国会を召集しなければならない」
  今回行われた総選挙がこれです。
3 選挙(憲法15条)
  そして、15条には公務員の選挙に関する規定があります。
  公務員を選定、罷免することは国民固有の権利
  であると明記されています。

そして、今後は54条1項にあった「国会を召集」
することになります。
この国会のことを「特別会」と呼びます。
普通は総理大臣の氏名(憲法67条)くらいしかしないんですけど、
小泉首相は郵政法案を提出するって言ってましたね。
今度こそ通るんでしょうか?
まあ、このように、何気なく行われているものにも
きちんと根拠があります。
ちょっと解説してみました。


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